選挙制度の盲点かはたまた選管の怠慢か、抗うなら視点を変えて訴訟すべきでないだろうか

ネット記事感想

スーパークレイジー君市議、当選無効訴訟は最高裁でも敗訴の公算…高裁判決維持の見通し

読売新聞オンラインより

まだ争っているのかが記事を見た瞬間思ったことだったのはここだけの話

去年の1月当選だからもう1年経ってるから他の人も思う人は思ったでしょう

さて

話は記事中に戻ってと

今回の訴訟では

「公職選挙法が立候補者の要件とする「選挙区内での3か月以上の居住」の有無が争点」となっていると

これはこの人の話以前にも同じ埼玉県内で女性議員の話がにたところであった気が記憶がうっすら残っている、、、

“美人市議”当選無効取り消し裁判始まる

日テレ NEWS より

もう十年も前なのか

そりゃあ覚えてないわ


話はまた戻って今回の裁判焦点の三ヶ月以上の居住の有無ですけど

これは選挙投票前の期間中に選管が改めて調べればいいのにと思ってしまう

それこそ世の中の国民の中でどれだけの人が謎の生活水準とやらを満たしていないか調査をしてしっかりと生活保護与えるべきなんてめちゃくちゃ労力かかることをしろって言うわけじゃなく

選挙に立候補した人且つ該当区域の担当者のみでいいんだから最初から調査しとけばいいのにとしか思えない内容と思ってしまう

ただしこのまだ議員呼びでいいのかの西本議員は選管の訴訟を焦点にしてたら事実がある以上勝てる見込みはないのでしょうね


なのでこの方が本来戦うべき形なのは民主主義の最たる投票の形でしっかりと選ばれたことを裁判で覆せるのかと争うべきではと思いますと

前出の選挙期間開始中あるいは投票直前までに停止もされていないなら

正しい作法に則った上で選挙を戦い且つ該当地域の有権者票をしっかりと獲得した事実もまた覆らない

今回の話は選管組織が選挙の管理を全うできなかったか法の抜け穴であることを証明している事実であることを認める以外の何物でもないのかなと

国会議員になったら国政の場の国会議事堂に集まる必要があるので地元生活なんてどこまでし続けられるかって話はあるでしょうけども

今回の話は市議選なので地域に住んでいなきゃいけないとかなのかな

それならそもそも立候補申請時にその調査ないしは誓約書でも書かせてそれ見せつけて終わりでしょう

それがなくて裁判てどうなんだろう


何を言ってんだ

「公職選挙法」だって言ってるじゃんとどこからかツッコミが入ってそうです、、、


気をつけたいのは選管の顔色伺えばどうとでもなるみたいな悪習に成りかねない前例ばかり作ったら袖の下戦法の復活だってなんだって起きそうですけどね

実際に袖の下どうこうは置いとくとしてもあまりにも当選した後ばかりにこんなの乱発されても

十年前の女性議員は嫉妬かな

今回のは市にいるお偉いさん方の誰かが持っている市のメンツ的なものかな

なんて邪推されても何も言えないでしょうし選挙イメージも悪くなる気がするのは気の所為ですかね



これから世の中はどのような生活スタイルに変わって行くかまだ見えてないでしょうけど

それでも回遊型生活を支援する様な商業方法も出てきています

ホテル住まいなら使ったはずだろうから居住の有無は認められます?それともホテル住まいじゃ認められません?

なんてところでダメですと返したら時代遅れのレッテル貼られてそこから世論巻き込む議論にまで発展するのまで待つ感じかな

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